弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

東畑開人「野の医者は笑う 心の治療とは何か?」

「居るのはつらいよ」の東畑先生をもっと読んでみようと思いつつ、この「野の医者」は単なる行ってみた試してみた式の軽薄な本かもと先入観があって、より噛みごたえがありそうな「日本のありふれた心理療法」を読み始めたら、どうも先に「野の医者」を読むべきようだったので。そしたら思ってたのとは全然違って、これも「居るのはつらいよ」のように出来事のミラクルと思索とが融合した、やはり大感動スペクタクル学術書だったのでした。

スピ系の人たちがいう、何かミラクルなものとつながっている個々人の中の何かって、要は単なる無意識で、宇宙やカミサマとつながっているわけでなくても無意識は無意識だけで十分に謎のすごい力を持っているってことでよいのはないか(人が人に話すとき、話者に応答するのは聞く者の意識だけれど、無意識も同時に話しを聞いてはいて、人がときに、それまでの経緯からは到底受け入れるとは思われないような重大かつ賢明な決断をすることがあるのも、その場面で本当に正しい行動は何かをその人の無意識は実はわかっていて、というか逆に、無意識のわかりを導くためには、その人がまさか受け入れるとは思われないような話しであっても、その人のためになることとこちらが真に思う以上は誠と理を尽くして説いてゆくべきであって、そうすることによってこその天の時、地の利、人の和が成る、ときもある!と思う。ちなみにこのことを薄めて書いたのが6月のどうしん電子版コラム)、と、このごろちょうど思っていて、そのあたりのこと(潜在意識マイナスミラクル→無意識ということ)がびったり書いてあったのでそうよね!と。

「傷ついた治療者」、「癒やす病者」
「ミイラがミイラ取りになる」
ラクル・ストーリーが治療そのもの。説明モデルの提示、病者への説得。信じているから癒やされる。
治療者の見立ては、クライエントの生き方に方向性を与える。
精神病は脳、カミダーリは霊、スピリチュアリティは心。
セラピストのドラゴンとトカゲ。
「潜在意識」か「無意識」か。
ドラゴンはオープンでテキトー。
野の医者のビジネスモデル。
相対化! ポストモダン。カッコ付きの仮説。
デタラメOK!でまかせOK!ごまかしはNG!
思い込みなんです!
何が治癒なのかが治療法によって違う。
心の治療とは、クライエントをそれぞれの治療法の価値観へと巻き込んでいく営み。
人を憎み、別れていくこともまた心の栄養。

野の医者は笑う: 心の治療とは何か?

ケース研究335号 DVと面会交流

・「医学的見地からのDV被害者の状況等について」

DVと母子それぞれのPTSDについて。Kita論文を引いて、DV家庭における親子の面会交流は慎重に判断されるべきである、と。

kita論文の全文↓(購入必要)

・「スモールステップの調査について~子どもにスポットライトを当てる仕事」

甲府家裁での取り組み「スモールステップの調査」について。

西野博之「居場所のちから 生きてるだけですごいんだ」

人権擁護委員だからってことで送られてきてる「人権のひろば」2019年3月号でインタビューが載っててほおっとなったので。敵じゃあない、くらいのスタンスってのは田中康雄先生もよく書かれているような。「場」論は「居るのはつらいよ」も思い出しつつ。子どものみならず困っている人との接し方論として説得力があるのと、組織運営論というのかしら、ボランティア廃止人件費廃止とかの試行錯誤の部分も迫力ありました。

誰かに必要とされることを必要とするひとたちの問題。

利用者はケアされるだけの人なのか。場の一員であること。

治療でも教育でも福祉でもない場づくり。

責任、専門性と排除。

居場所のちから―生きてるだけですごいんだ

判例タイムズ1460号 相続預金、移送、セクハラ懲戒解雇、実父の養育費、賃貸保証人

・「預貯金の共同相続に関する幾つかの問題」

最高裁平成31年2月12日決定

離婚訴訟の被告が提起した不貞相手への慰謝料請求訴訟について、人訴法8条1項の関連訴訟とした最高裁決定です(地裁に提訴→家裁へ移送)。

・東京高裁平成31年1月23日判決

私立女子大教授のセクハラ懲戒解雇について、解雇無効とした原審を取り消して請求棄却とした高裁判決です。懲戒事由の事実認定が違っているのもさることながら、本人が反省してないことへの価値判断のベースが地裁と高裁で違うように見えます。

・大阪高裁平成30年10月11日決定

婚費請求事件(子は養子)で実父が払っている養育費の考慮方法。算定表の算定結果における子の生活費部分に充当。

横浜地裁平成31年1月30日判決

賃貸借契約の連帯保証人の責任制限。保証人が退去させるよう求めた時点での一方的意思表示による解除肯定。そうでなくても以降の請求は権利濫用と。

判例タイムズ1460号

こころの科学204号 子どもの”困った”感情

定期購読誌をふやした。「こころの科学」。必要があってバックナンバーを読んだらその他連載もよくて直近号も読んでこれは毎号読もうと。著者名読まずに記事読んで、これは!と著者名ふりかえってやはり!と納得とか折ったり線引いたり一人でさわがしい。

20:33 - 2019年6月27日

法律系の雑誌は折ったり線引いたりなんかはまずしないんだけど、読んでるときにつかってる脳の部位が違うのかなあ。

20:36 - 2019年6月27日

・嘉嶋領子「いじめをする子どものこころと「いじめ」について」

いじめ被害者は急性期、いじめ加害者は重篤であっても慢性疾患。緊急のケアは被害者。発覚→すみやかに止めること。加害者にとっても断ち切ることが必要。

野坂祐子「加害者のトラウマを扱う」

裏切り、拒絶による対人関係のコントロールは、無力さや非力さから脱し、有効感や効力感を得ようとする子どもなりの方略。

伊藤絵美宮地尚子「こころの内海に潜る スキーマ療法と環状島」

健全な養育→解く必要のない魔法。戦場で子どもに現実を見せない、安心させる関わり。

たとえばここが戦場だとして、銃弾が飛び交っている時に、親が子どもに「ほら見なさい、私たち今すぐ死ぬかもしれない」とは言いませんよね。抱きしめて「大丈夫だから」と言ってあげるのが第一に大切なかかわりですが、それをしてもらえていない人がたくさんいます。何があっても大丈夫だと思える核のようなものを与えてもらえなかった人に、今からそれを与えていくことが必要になります。

・田中茂樹「甘えることをやり直す」

「子どもを信じること」の田中先生。

こころの科学204号 子どもの“困った