弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

2012-02-06から1日間の記事一覧

判例タイムズ1360号 ぶなしめじ事件

最高裁平成23年10月18日判決 無権利者が行った契約を権利者が追認しても、契約にもとづく代金請求権を権利者が取得するわけではない。ぶなしめじ判決と呼ばれることでしょう?