福岡高裁平成29年5月18日判決 被代襲者の特別受益は代襲相続人の特別受益。推定相続人でないときに贈与を受けた者が後に代襲相続人となった場合は特段の事情がない限りその贈与は特別受益には当たらないが、本件では特段の事情あり。
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