必携でしょう。 明示されている加筆部分のほか、「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版」と比べてみると、注6の原告住所地の管轄の経緯についての論調が強くなっていること、東京家裁では和解離婚時の当事者の出頭を必ずしも求めていないこと…
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