「債権法改正元年を迎えて(上)不動産取引の論点を中心に」 賃貸借の保証が賃借人の死亡で元本確定することと保証の範囲(死後の賃料、原状回復費用、逸失利益)。この期に及んでずいぶんフワフワした話しであることよ。
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