「新破産法の基本構造と実務 第13回各種債権の優先順位」
租税債権について、改正の最大のテーマだったと振り返られていますが、実際、最大のテーマのわりには、使い勝手としてはダメダメな出来で、もうちょっと上手い整理の仕方はなかったのかと思います。以下メモ。
・継続的に発生する売掛金を国税滞納処分で差し押さえられた場合、管財人が新規に売ったことによる売掛金の帰趨?という問題提起
・租税債権と労働債権の優劣
財団債権としては平等
優先債権としては実体法上の順位によるため租税債権が優先
・附帯税
本税が財団債権の場合の附帯税は財団債権(184条4号。2号ではない)
本税が優先債権の場合の附帯税は劣後債権
・課徴金は罰金についてを類推して劣後にできないか?という問題提起
・オーバーローン物件の固定資産税は財団債権でないといえないか?という問題提起で、否定的な議論