弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1208号 確定判決の消滅時効完成後の確認の訴え

・大阪地裁平成18年1月20日判決
確定給付判決を得た債権について消滅時効完成後に再度提起された確認の訴えに確認の利益が認められないとされた事例です。
平成4年に給付訴訟で確定判決を得て、平成16年になってそれを債務名義として動産執行をしたものの執行場所に債務者が居住しておらず執行不能、平成17年に本件確認訴訟を提起し、公示送達、債務者は不出頭。
給付判決の確定した債権について再度その確認を求める訴えは、原則として確認の利益を欠くが、時効中断の必要がある等の場合に例外的に認められるところ、本件は、消滅時効完成後であって時効中断の必要もなくその他特段の事情も認められない。
ということで、確認の利益を欠くという結論です。
請求原因によると約定利率は年73%。そういう業者のようですね。