弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1928号 上告不受理慰謝料事件

岐阜地裁平成18年1月25日判決
受任事件について上告不受理決定を受けた弁護士が、不受理決定が憲法、民訴法違反であり精神的苦痛を受けたと国に対し国賠請求した事件(請求額100万円)、と聞くとトンデモ訴訟のようですが、中身をみると気持ちはわかるような…
まず、最高裁第2小法廷平成16年12月13日判決で、火災保険の保険金請求者は火災発生の偶然性の主張立証責任を負わないとされたのは記憶に新しいところです。
ところが、本件の原告の弁護士が受任した火災保険請求事件では、地裁では一部認容、高裁では保険金請求者が偶然性の主張立証責任を負うとして逆転敗訴し、上告受理申立したのですが、最高裁第2小法廷で平成16年5月28日、不受理決定を受けたのです。
本件の国賠はあっさり棄却されていますが…、第2小法廷で同種事件としてまとめて受理されるべきところを不注意で取りこぼされたのでは、と思ってしまいますね。