弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1316号 破産法対談・詐害行為否認

「研究会・新破産法の基本構造と実務(17)」
以下メモ。
・過大な代物弁済が支払不能後に行われた場合
 160条2項と162条1項1号のイの重畳適用の問題となる
・160条1項1号処分対象財産の範囲
 動産、債権等どこまで広げることができるか?
 「流動性」「処分の容易性」「資産の重要性」「隠匿しやすさ」「財産保有の公然性」←考慮要素として挙げられたもの
・換価代金が破産財団に残っている場合
 隠匿しようと思ったけど隠匿しなかった場合も否認を妨げないか?