弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1210号 一般的でない治療法の場合の説明義務2

・大阪地裁平成17年7月29日判決
平成12年、未破裂脳動脈瘤をラッピングしてコーティングする手術を受け死亡した事案。
手術適応については、本件で自然経過による危険とコーティング手術による危険は同程度であって、第一選択の治療法として一般的に是認されたものとはいえないが、患者に十分に説明した上でならその治療方法の採用が違法とはいえない。
説明義務については、平成13年最判を前提に、本件治療法が第一選択の治療法でないことからすれば、一般的な治療法の場合に比してより詳細かつ正確に手術の必要性、有効性、安全性について説明すべき。
本件では自然経過の破裂率につき不正確な説明をしていること等から説明義務違反認定、さらに結果との因果関係も肯定。
説明義務について相当高度なものを求め、結果との因果関係まで認めるものとして、「新免疫療法」の説明義務違反の裁判例と同系統のもの。説明義務違反の主張をするときにこれらは参考になる裁判例です。