弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1932号 医療過誤と訴訟代理の有効性

・大阪地裁平成17年4月22日判決
低血糖を見逃し治療が遅れたこと等について責任が認められた事案、なのですが、本筋よりも次の判示に注目しました。
「被告らは、原告ら主張の原告太郎の症状からすると、訴訟委任の趣旨を理解できていたとは考えられず、原告ら訴訟代理人らには有効な訴訟代理権が授与されていない旨主張する。たしかに、前記のとおり、原告太郎の労働能力は100%喪失したものであるが、原告太郎の症状の中心は記憶障害を中心とするものであり、知能は正常範囲にあること等からすると、原告太郎に意思能力がなかったとまでは認められず、被告らの主張を採用することはできない。」
これまで私も、原告となる医療事故被害者の後遺障害の程度から、こういう主張をされうるかなあ?と思うような案件はありましたが、実際にされたことはありませんでした。
だって、後見人つけて受任しなおしたら同じことなのだから、なにも意味ないではないですか。
こんな主張が実際にされることがあるんですね〜〜〜と。