死亡保険金と特別受益については前にもご紹介しましたが、今回は肯定例と否定例を1例ずつ。
・名古屋高裁平成18年3月27日決定
妻が取得する死亡保険金の合計額が約5200万円と高額で、遺産総額の61%を占めること、妻の婚姻期間が3年5ヶ月程度であることから「特段の事情」を認めて死亡保険金の持戻し肯定。
・大阪家裁堺支部平成18年3月22日決定
二男が取得する死亡保険金の合計額は約430万円で、遺産総額の6%、二男は被相続人と長年同居し世話をしてきたことから「特段の事情」を認めず、持戻し否定。