弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1938号 夫婦共有名義不動産の共有物分割請求と権利濫用

・大阪高裁平成17年6月9日判決
宅建物を2分の1ずつ共有している別居中の夫婦の夫から妻に対する共有物分割請求が権利の濫用にあたるとされたものです。
夫から妻、娘に対する仕打ちはひどいのですが、夫にも、前立腺癌で余命を考慮して財産整理をしたいという事情があったようです。
原審はこの事情などを考慮して夫の請求を認めており、地裁と高裁で判断がわかれました。