弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1940号 遅発一過性徐脈有責裁判例

福岡地裁平成18年1月13日判決
遅発一過性徐脈を放置した事案で、医師の責任を認めたものです。
鑑定が3つあり、どれも有責結論のようです。
証拠保全時に分娩監視記録を出さなかったとか、後に出してきた監視記録には別人の記録であると「強い疑いを差し挟まざるを得ない(判決文)」記録(←これにだけ遅発一過性徐脈が出てない)が混じっていたりとか、被告医師は遅発を認めて体位変換・酸素投与したと主張するもののカルテに記載なく、看護師も記憶がないと証言して、結局被告医師の証言は否定されたり、気管内挿管しなかった救命義務違反も問われてるのですが、被告医師は挿管成功したけど転送先の医師がやってくる足音がしたから抜管した等と主張して、これも転送先の医師の証言等で否定されたり、という・・・事案です。