弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1221号 相続ピットフォール

名古屋地裁平成17年12月21日判決
司法書士が相続人調査で相続人の確定を誤り、その誤った調査結果を前提にした相続税申告が過少申告となった事案で、司法書士賠償責任保険の支払対象としたものです。「法務局若しくは地方法務局に提出する製作に関して行う相談業務」という約款の文言に該当するとしました。
それはそれとして、この司法書士がミスったポイントは、「養子縁組前の養子の子は養親の相続で養子を代襲しない(←民法887条2項但書、727条)」のに、縁組前の養子の子を相続人に加えてしまったというものです。ここはピットフォールですね。