弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1326号 よその弁護士と結婚した事務員を解雇

名古屋高裁平成17年2月23日判決
他の事務所の弁護士と結婚することになりつつ継続勤務を希望したのに解雇された法律事務所事務員が、違法な解雇であるとして賃金相当額と慰謝料を請求した事案。原審は合意解約と認定して請求棄却。
対して本判決は、事務員が退職を受け入れたことは無く、有給の取得、退職金の受領もこれと矛盾しないとして合意解約を否定。解雇の理由として主張された秘密漏洩の危険については、事務員も守秘義務を負うこと、名古屋弁護士会の弁護士は900名を超え利害対立の場面は多くはなく抽象的な危険にすぎないこと、仮にこれが生じても何らかの措置で対処できることを指摘し、合理的理由ではないと。3ヶ月分の給与約105万円+慰謝料30万円を認容です。