弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1223号 私用メールで解雇、補修後の損害の評価

・福岡高裁平成17年9月14日判決
勤務先のPCで出会系サイト、私用メールをしていた教員への懲戒解雇を認めたもの(解雇権の濫用とした原判決を取消)。
・福岡高裁平成18年3月9日判決
新築直後に外壁タイル剥落等で大規模補修工事を経たマンションについて、補修後も価値の下落があるとして売り主の瑕疵担保責任を認めたもの(原審は補修後の価値の下落を否定していた)。補修されて機能的には問題が解消されてもなお財産的損害があることを認める論述は厚く参考になります。