弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1951号 二つの労働契約と労働時間

東京地裁平成18年7月26日判決
従業員が清掃会社との間で、同一の就業場所につき①18時から20時30分までのパートタイム契約(時給)、②22時から翌6時までの正社員契約(日給)の二つの契約のもと清掃業務に従事したことについて、時間外割増賃金、深夜割増賃金が請求された事案。
会社側は、①と②は別個の契約であって、それぞれに従った賃金が支払済みであり時間外割増、深夜割増にはあたらないと争いました。
本判決は、両者が別個の契約であることは認めながらも、①が②の早出残業といえるとみて時間外労働にあたるとし、割増賃金の請求を認めました。②につき所定賃金のほか深夜割増賃金を要するかについては否定されました。