東京地裁平成18年11月27日判決
原告の飼い犬と被告の飼い犬がケンカして、ケンカを止めようとした原告が被告の犬に噛まれたという事件。そもそも原告犬がノーリードで、被告犬に吠えかかったのが発端であることが重視され、原告側の過失の方が重くとられ、6割の過失相殺です。
東京地裁平成18年11月27日判決
原告の飼い犬と被告の飼い犬がケンカして、ケンカを止めようとした原告が被告の犬に噛まれたという事件。そもそも原告犬がノーリードで、被告犬に吠えかかったのが発端であることが重視され、原告側の過失の方が重くとられ、6割の過失相殺です。