福岡高裁平成18年2月14日判決
測量作業をしていた原告が橋の欄干から転落した事故に関する国賠訴訟。原告が一審の途中で事故態様に関する主張を変更したことにつき、一審は、信義則(民訴法2条)に反して許されないとしましたが、本判決は、変更前後の主張は社会的事実としては同一であることなど指摘して主張の変更を認めました。だからといって変更後の主張に沿って認定したわけでもないのですが・・。
福岡高裁平成18年2月14日判決
測量作業をしていた原告が橋の欄干から転落した事故に関する国賠訴訟。原告が一審の途中で事故態様に関する主張を変更したことにつき、一審は、信義則(民訴法2条)に反して許されないとしましたが、本判決は、変更前後の主張は社会的事実としては同一であることなど指摘して主張の変更を認めました。だからといって変更後の主張に沿って認定したわけでもないのですが・・。