・大阪高裁平成18年12月19日判決
売買した土地上建物で過去に殺人事件があったことが土地の隠れた瑕疵になるかについて、現場建物は既に撤去されており、殺人事件は8年前であるものの、現場建物の面積は土地の3分の1強であること、殺人事件であり自殺等に比べて嫌悪の度合いが大きいことなど指摘し瑕疵と認めた事案。損害額は売買価格の5%とされました。
・大阪高裁平成18年12月19日判決
売買した土地上建物で過去に殺人事件があったことが土地の隠れた瑕疵になるかについて、現場建物は既に撤去されており、殺人事件は8年前であるものの、現場建物の面積は土地の3分の1強であること、殺人事件であり自殺等に比べて嫌悪の度合いが大きいことなど指摘し瑕疵と認めた事案。損害額は売買価格の5%とされました。