弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1268号 面接交渉の間接強制

東京高裁平成18年8月7日決定
「債務者は、債権者に対し、債権者が子らと月2回程度の面接をすることを許さなければならず、当事者は、その具体的日時、場所、方法について、事前に協議しなければならない」という主文について、給付条項性を否定し、間接強制を認めない判断です。