弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2017号 説明・説得義務違反

大阪地裁平成19年7月30日判決
次の判示で医師の説明・説得義務を認めた裁判例です。
YがXにC型肝炎ウイルス検査を勧めたところ、Xがこれに従わなかったとしても、人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する医師が患者の検査拒否を安易に受け入れることは相当ではない。すなわち、Yは検査を拒否するXに対し、改めて、C型慢性肝炎を発症しているとすれば、その予後がどのようなものとなり、それを回避するためにどのような治療が必要であるかを説明し、C型肝炎ウイルス検査を受検するよう説得を試みる義務を(説明・説得義務)を負うというべきである(なお、説明・説得義務が尽くされても検査拒否の態度が変わらない場合には、それ以上に検査を実施する義務があるといえないことは当然である。)。