弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2023号 セクハラ

東京高裁平成20年9月10日判決
菓子店の男性店長の女性従業員に対する言動に関する菓子店経営会社への請求について、ほぼ同じような事実認定のもとで、原審は棄却、高裁で一部認容と判断が分かれました。「昨夜遊びすぎたんんじゃないの」でもセクハラになる!?という感じで報道されていた記憶があります。認定された「言動」とは、上記のほか、「エイズ検査を受けた方がいい」「処女に見えるけど処女じゃないでしょう」「(菓子店)にいる男の人と何人やったんだ」等です。原判決の半年後の言渡ですから、控訴審では証拠調べしていないんでしょうね?
当時の報道内容をみようと検索してみましたが、かなり話題になっていたのですね。以下の記事を見つけました。まったく同感です。
原告代理人の石井逸郎弁護士のコメント
水口洋介弁護士のコメント
水口弁護士の記事で、地裁判決の特におかしいところが紹介されています。ここまで認定しながらあっさり退けていてなんの悩みも見られないというのが・・・