弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1297号 相当程度の可能性、財産分与と共有物分割

・大阪地裁平成21年3月25日判決
産後の出血性ショックによる死亡ケースで輸液実施の注意義務違反を認めつつ、因果関係は否定し、相当程度の可能性で慰謝料1500万円を認めたものです。
東京地裁平成20年11月18日中間判決
離婚前の夫婦が共有名義の財産を有する場合、その財産の分割は財産分与の方法によらなければならないものではなく、共有物分割請求によることもできるという中間判決です。遺産分割と共有物分割のはなしとパラレルではないということです。