2010-03-26 東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会「弁護士専門研修講座 倒産法の実務」 単行本 運用の違いに東京はそうなんだ〜と驚くこともありますが、地方でも参考になります。どうも、破産申立代理人による従業員の解雇については、従来言われていることと異なり、一律に解雇ありきで考えない方向になってきているようです。私も、代理人が解雇していなかった件で管財人として解雇予告をして1ヶ月分働いてもらって助かったことがあり、1ヶ月後にちゃんと給与支払いできる財団状況でお願いする仕事があれば、即時解雇でなく解雇予告がいいと実感したことがありました。