弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第62巻第10号 超過婚費、年金分割、成年後見

・大阪高裁平成21年9月4日決定
当事者が任意に払っていた婚姻費用が算定表以上の額であっても、その額が著しく相当性を欠くものでない限り、算定表からの超過分を財産分与の前渡しとして評価しない。年金分割の按分割合は特別の事情がない限り0.5であって、妻が宗教活動に熱心であったり長期間別居しているからといって特別の事情にあたるとは認められない。とした高裁決定です。原審奈良家裁は逆に、婚姻費用の超過分を財産分与の前渡しとして差し引き、没交渉で別居期間中の年金分割をまったく認めないという結論でした。
・「成年後見制度研究会の研究報告」詳細な研究報告です。