弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第63巻第8号 氏の変更が抗告審2例

未成年の子がいる者につき性同一性障害を理由とする名の変更が許可された高松高裁平成22年10月22日決定、日本人配偶者が外国人配偶者の通称氏に変更することが許可された福岡高裁平成22年10月25日決定が紹介されています。どちらも、一審は申立を却下していたのが、逆転認容されたケースです。
前に似たようなケースで悪態を書いたことを思い出しました。