弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2126号 過失の推認

那覇地裁平成23年6月21日判決
外科的に胆管結石を除去しようとして除去できなかったことについて、「結石の把持が困難であったことについて、その他の原因の存在が認められない限り、本件外科手術における結石の嵌頓は、経胆のう管法の実施中における丙川医師の操作上の誤りに起因すると推認し得るものである。そして、被告において、そのような原因関係につき具体的な主張立証を一切せず、また、丙川医師からも説明がされない状況からすれば、具体的な態様を特定することはできないものの、丙川医師において、操作上の誤りにより、総胆管結石を総胆管下部に嵌頓させてしまい、その結果として本件外科手術が失敗したものというほかない。」として、過失を認めた裁判例です。
解説が因果関係論に言及しているのは、ちょっと違うんじゃないかと思ったのですが…
(追記)判タでは1365号に掲載されました。解説は判時とは違う内容となっており、因果関係論への言及はありません。