弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報第63巻第11号 推定相続人廃除、婚費養育費増減主文

東京高裁平成23年5月9日決定
推定相続人の廃除が認められた例です。外国に住んでいる養子が年に1回程度帰国して生活費をもらうだけで養親(被相続人)の面倒をみず、離縁訴訟を引き延ばした(引き延ばし中に養親死亡)などという事情のもとで、廃除を認めた原審判を維持しています。
・松本哲弘「婚姻費用・養育費を増減する審判の主文について」
すでに定められた婚費、養育費を増減するときの主文の書き方が整理されています。主文の書き方なので弁護士的にはどこまで関係あるか?ですが備忘として。