弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2135号 財団放棄後のマンション管理費

東京高裁平成23年11月16日判決
管財人が財団放棄し、競売された破産者所有のマンションの財団放棄後の未納管理費について、買受人が破産者に求償し、認められた裁判例。上告審としての判決です。たしかに、破産債権でもないし、財団債権でもないし、そうなるか…。ちなみに、破産者は財団放棄前に退去済みとのこと。同様のシチュエーションは頻発しうるので要注意。