2012-07-10 家庭裁判月報第64巻第6号 遺言執行 雑誌 東京高裁平成23年9月8日決定 遺言執行者が、相続人の経営する会社に自分の子を著しく高額の給与で雇用させた行為について、遺言執行者の地位を利用して自己の利益を図るものとして、遺言執行者を解任すべき正当な事由にあたるとして、これを否定した原審を取り消して差し戻した裁判例です。 遺言執行者は弁護士です…! 雇用された子は、大学卒業後、他に就職せず、父の法律事務所の事務を補佐していたという職歴で、相続人の会社から年収600万円を得ていたとのこと…。