弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ケース研究第311号 家事事件手続法

家事事件手続法施行に向けて検討すべき課題」
東京家裁における裁判官、書記官、調停官、調停委員の座談会です。
調査官の活用というテーマに関する裁判官発言として

親権の帰趨に関する調査に関して、調査が無駄になることを懸念する余り、事前に双方当事者が調査結果に従うと約束しなければ調査をしないという実例もあるようですが、それは論外ですよね。調停委員会が調査の必要ありと考えるのなら、そのような姿勢ではなく、むしろ、調査の結果をもって双方当事者に対して働き掛けをすることの重要性を認識して、活用していくべきでしょう。調査をしても最終的に親権で合意できずに離婚訴訟になったとしても、調停委員会が調査をし、それに基づいて働き掛けをし、議論をしたことは、離婚訴訟の中のどこかで解決に向けて作用することがあるのではないでしょうか。

とあります。いつかどこかで援用したいときがありそうなご発言ですね!