東京高裁平成24年6月6日決定
審判前の仮処分で母への引き渡しを命じたことにもとづく子の引渡の直接強制が、9歳の子の反対で執行不能となっているケースです(5歳の子についても、兄弟不分離を考慮してあわせて執行不能)。そうであっても、母を監護者と指定するのが相当として、原決定を維持しています。
東京高裁平成24年6月6日決定
審判前の仮処分で母への引き渡しを命じたことにもとづく子の引渡の直接強制が、9歳の子の反対で執行不能となっているケースです(5歳の子についても、兄弟不分離を考慮してあわせて執行不能)。そうであっても、母を監護者と指定するのが相当として、原決定を維持しています。