2012-11-13 論究ジュリスト2012年秋号 家事事件手続法 雑誌 「研究会 家事事件手続法」 子の代理人の費用負担について。 各所で言われていることですが、やはり、当事者からの予納の対象ともならず、「差し当たり無報酬かつ費用を立て替えて職務を行う」ということで間違いないようです…!!!