弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

論究ジュリスト2012年秋号 家事事件手続法

「研究会 家事事件手続法」
子の代理人の費用負担について。
各所で言われていることですが、やはり、当事者からの予納の対象ともならず、「差し当たり無報酬かつ費用を立て替えて職務を行う」ということで間違いないようです…!!!