弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

金融法務事情1960号 金融機関と照会

弁護士会照会には公的な意義があり金融機関は弁護士会照会に応じる義務がある旨を述べる「金融取引と家事事件」を掲載しつつ、同一号の「実務相談室 外部機関からの顧客との取引内容照会への対応」で、弁護士会照会には「公益性もないことから」本人の同意を得る必要性は高い、と釘を刺してるのは、わざとですよね。