弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2179号 オーバーローン不動産と財産分与

東京地裁平成24年12月27日判決
財産分与を含む離婚判決が確定したものの、元夫単独名義の自宅不動産はオーバーローンのため財産分与額の計算の対象外となっていたケースで、元妻が依然その不動産に居住していることから、元夫が元妻に建物明渡を求めた事件について、「離婚訴訟の財産分与とは別個に権利関係を確定し、その清算に関する処理がされるべきである。」として、元妻が少なくとも3分の1の持分を有するとして、元夫から元妻に対する明渡請求を認めず、3分の2相当分の使用料相当損害金を認めた判決です。