2013-06-14 判例時報2182号 婚約中の不貞 雑誌 佐賀地裁平成25年2月14日判決 婚約期間中の夫の不貞を知って離婚した妻から夫への慰謝料等請求を認めた裁判例です。婚約時点については争いがあり、夫側は結納時点を主張したものの、両親の承諾を得て結婚式場の予約をした時点と認定。新婚生活のために用意した家電等の費用(原資となった祝儀分と処分価格を損益相殺)、結婚式費用のほか慰謝料200万円を認め、結納金を控除。婚姻期間は4ヶ月。