弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

迷惑防止条例

読書記録ではなくてちょっとメモ。道内の逮捕事例の新聞記事で本改正について触れられていたのでおさらい+備忘として。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案
○主な改正内容
本道におけるつきまとい行為等による被害の状況に鑑み、ストーカー行為等の規制等に関する法律が適用されない悪質なつきまとい行為等を規制する。
(1) 題名の改正 → 北海道迷惑行為防止条例
(2) 反復したつきまとい行為等の禁止
ストーカー規制法が適用される「特定の者に対する恋愛感情等を充足する目的」で行われる行為以外の、法が適用されない悪質なつきまとい行為等を禁止
禁止行為:反復して行われるつきまとい、行動監視の告知、面会等の要求 等
罰則:単純→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(施行期日 平成26年4月1日)

検索すると各地のものが出てくるのでこの改正は全国共通した動きのようですが根本が何なのかなどは詰めていません(コメント歓迎)。
親族間の紛争などでつきまとい的な事象があって「こういうのはストーカー規制法で取り締まれないんですか?!」「ストーカーって恋愛がらみだけなんですよね」というような問答はけっこうあるので、そんなときにこの条例の存在にまで言及できるとスマートかもしれません(どの程度の現実味かはさておき)。
ちなみに、上述の逮捕事例は報道によれば、職場の同僚を恨んで車中から監視するなどの行為が11日間に4回あったというもの(男性どうし)。