弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2218号 年金分割

東京家裁平成25年10月1日審判
元夫から元妻に対する年金分割申立で、按分割合を0.3とした決定です。
別件の元妻から元夫に対する年金分割は0.5とされています。
元夫の多額の負債で元妻が苦労したこと、元夫の退職後に元妻の収入で家計が維持されてきた期間があること←→元夫の収入額も相当であったこと、元妻の専業主婦期間も長いこと、という事情があります。
0.5の事例が積み重ねられてきたなか、別の数値をとった珍しい裁判例ですね。確定しています。