弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1403号 免責、労働、婚費

・「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(続)」
・「東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会」
東京高裁平成24年12月28日決定
父が泊付面会の際に違約して子らを母のもとに戻さなかった3ヶ月間のあいだの婚費に関し、その期間の養育費相当額を婚費から控除することを認めなかった裁判例です。