2014-10-30 判例時報2230号 針遺残の慰謝料 雑誌 さいたま地裁平成26年4月24日判決 手術用針が体内に遺残したこと(摘出はできず害はないという認定)につき、慰謝料700万円とした裁判例です。被告の提示額は20万円。