弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2266号 面会交流

・東京高裁平成27年6月12日決定

DV事案の面会交流で直接交流を認めず、間接交流(2ヶ月に1回手紙を受け取る、4ヶ月に1回写真送付)のみとした高裁決定です。