・札幌高裁平成26年7月2日決定
母から子に対する扶養料請求審判事件です。月額として原審9万→抗告審11万。基本的な考え方は同じながら、計算方法が相違するもの。
・東京地裁平成25年8月8日判決
脳動静脈奇形(AVM)摘出術後の後遺障害につき、説明義務違反による自己決定権侵害として慰謝料250万円+弁護士費用25万円を認めた裁判例です。
・東京家裁平成24年4月20日審判
被相続人(遺産額約1億4000万円)の甥の妻(被相続人は甥を頼りにしていたが甥の死後はその妻とは疎遠)に500万円、妻の母の妹の娘(自宅の鍵を預かり世話するなど)に2500万円を認めた審判例です。被相続人は後者には遺言を書いたと伝えていたようですが、実際はどうだったのか、審判中には触れてありませんが、どうも発見されなかったようです。