弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2245号 自殺物件

阪高裁平成26年9月18日判決
自殺物件の賃貸借で賃貸人に不法行為責任が認められた裁判例なのですが、賃貸人は某弁護士会所属の弁護士であると事実摘示されています(そして本人訴訟)。弁護士であることをあえて摘示しなくてはいけないような事実関係では、本来はないように思うのですが、弁護士であることをふまえてしまうと、賃貸人の主張内容や、証言の信用性が思いっきり否定されているさまがアチャーという感じの事件です。競売物件を競落後にそうなってしまったということで、賃貸人もお気の毒ではあるのですが…