弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2255号 歯科、弁護士法人のパワハラ

東京高裁平成26年9月18日判決
区の実施する後期高齢者医療健康診査による受診当日に後発白内障のレーザー手術を受けて合併症を生じたことにつき、説明義務違反で自己決定権侵害として慰謝料50万円を認めた高裁判決です。請求額は100万円。原審は請求棄却でした。患者の長男が眼科医という特殊事情あり。
東京地裁平成27年1月13日判決
弁護士法人における上司から従業員へのパワハラにより解雇無効、慰謝料を認めた判決です。債務整理で業者と和解するときに弁護士の決済を経ないスタイルの事務所であることが背景にあります。