弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2256号 不貞と人格権侵害

東京地裁平成27年1月7日判決
妻と別居中の男性が既婚者であることを秘して未婚女性と交際したことにつき、交際期間2年間のうち妻との関係修復後もこれを伏せて交際継続した半年分について人格権侵害として慰謝料100万円+弁護士費用10万円を認めた裁判例です。