弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2257号 医師の説明義務

近藤昌昭・石川紘紹「医師の説明義務」
我妻学「近藤昌昭・石川紘紹「医師の説明義務」に関する若干のコメント」
医師の説明義務の根拠を患者の自己決定権に求める立場を「自己決定権説」と呼んで、重要なのは適切な医療行為という目的であって、患者の自己決定はそのための一つの手段にすぎない、自己決定権説は患者の視点を出発点とするため、医師に対して説明義務の範囲及び程度を明確に画することができないのではないか、と疑問を呈し、端的に、診療契約における債務の一内容として医師の説明義務が生じると解すれば足りる、という立場が示されています。著者のお二人は東京地裁医療集中部の裁判官。
我妻論文では「東京地方裁判所の医療集中部の現職裁判官が、患者の自己決定権の立場からではなく、むしろ医師の説明義務の視点から構成しているのは興味深い。一見するとかつてのパターナリズムの復活のようにとらえられるかもしれないが、真意は別にあると思われる。」とされているのですが、いや実際まさにかつてのパターナリズムの復活のようにも読めて…
(以下、医療業界と法律業界に共通の問題があるんじゃないか的なことをゴチャゴチャ書いてみたけどたわごと化してきたのでカット。)