弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1415号 婚費減額

東京高裁平成26年11月26日決定
別居中の夫婦間の婚費が前審判で定められていたところ、夫の減収を理由とする減額申立を認めた原審判を取り消して差し戻した高裁決定です。「審判確定後の事情の変更による婚姻費用分担金の減額は、その審判が確定した当時には予測できなかった後発的な事情の発生により、その審判の内容をそのまま維持させることが一方の当事者に著しく酷であって、客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限って許されるというべきである。」という一般論を掲げ、前審判時に減収の予測がついていたかどうか、妻側にも減収の事情があること、妻子側の生活状況が検討されていないことを指摘しています。