弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1427号 婚費減額

名古屋高裁平成28年2月19日決定

調停成立後に他女とのあいだに子が出生したことを理由とする婚姻費用減額申立につき、婚姻費用減額は不貞行為を助長追認するも同然で信義則に反するとして却下した原審判を取り消して、減額を認めた高裁決定です。